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故人の賃貸契約・水道光熱費・クレジットカードはどうする?手続き・精算の方法を詳しく解説

2022/09/20

故人の賃貸契約・水道光熱費・クレジットカードはどうする?手続き・精算の方法を詳しく解説

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ガスや水道光熱費、クレジットカードなど、生きていくうえで契約しなければならないものは多いものです。その契約者本人が死亡すると、遺族はその対応に追われることとなります。
どのような手続きが必要となるのか、正しく把握しておかなければ、スムーズに手続きが進められません。
場合によっては、金銭トラブルに陥ることもあるので、正しく理解を深めておく必要があります。
今回は、故人の各種契約の正しい手続きや、生産方法についてご紹介します。

契約関連は手続きをしないと引き継がれる

生前契約していたものは、基本的に手続きをしないまま放置しているとそのまま、子どもや配偶者などの相続人に引き継がれるので注意が必要です。
相続人と聞くと、金銭の継承のイメージが強いですが、実際は借金を引き継いだり、契約関連の地位も引き継ぐことになります。
そのため、仮に契約関連のものを引き継ぎたくない…といった場合には、適切に手続きをしなければなりません。

「借りている人」が死亡したらどうする?

お金やもの、不動産など、故人が生前借る側として契約をしていた場合、この借りる権利は相続人にも引き継がれます。
契約者本人が死亡した後も、そのまま相続人が引き継げばこれまで故人が利用できていたように、相続人も利用が可能となります。
ただし、借りている期間中、利用料金を支払う契約である場合は、相続人が利用しないのであれば早めに手続きを済ませて解約をしないと使っていないのにお金を払い続けることになってしまいます。
利用しなさそうであれば、早めに解約することを忘れないようにしましょう。
なお、賃貸物件の解約の場合は、家財道具をすぐに移動することをおすすめします。処分してしまうと、相続したと判断されてしまい、その後相続放棄ができなくなってしまう恐れがありますが、移動であれば問題ありません。
手放したくない家財があれば別の場所(自分の自宅など)に移動しておくことをおすすめします。
また、未払い家賃があるからといって、むやみに遺産から支払うのもNGです。故人の財産から未払いの家賃を支払うと、相続放棄をしないと判断される恐れがあるためです。
どうしても支払わなければならなくなったら、自分が負担することをおすすめします。

「貸している人」が死亡したら?

お金やものなど、貸している側の人が死亡した場合、相続人全員がその賃貸人(貸す側)の立場になります。
そのため、貸している本人が死亡しても賃貸料を請求することは可能です。ただし、相続人全員が賃貸人になるうえに、借りている側も複数の相続人に賃料を分割して支払うことは少ないもの。相続人のうちの1人が一旦賃料を全額受け取り、後で相続人同士で適切に分配する必要があります。
1人の相続人が実際に受け取る額よりも多く得ていると、不当に得た財産としてみなされるので、相続人同士で話し合いながら、正しく精算しましょう。

なお、賃貸人が確定しない段階で賃貸借契約を終了させるときには、相続人同士で話し合ったうえで手続きをしなければなりません。相続人が複数いる場合には、過半数の同意があれば契約の解除が可能です。
他の相続人に無断で契約を解除するとトラブルになってしまううえに、法律も抵触してしまうので自己判断で解除手続きをしないように気を付けてください。

賃貸契約・水道光熱費・クレジットカードの手続きについて

故人が契約していたガスや電気、水道などの契約は、死亡した後も継続されてしまいます。不要であれば相続人がきちんと解約手続きを行い、無駄なお金を支払うことにならないよう注意してください。
ただし、相続人が上記の契約を引き継ぐことになった場合は、契約を交わしている会社や水道局などに連絡をして、名義変更を済ませる必要があります。
クレジットカートに関しては、契約者本人が死後、相続人が会員資格を引き継ぐことが可能です。ただし、会員情報だけではなく、固定費(年会費)も引き継ぐことになるので注意してください。
不要であれば、故人が生前に契約したクレジットカード会社に連絡をして、解約手続きを済ませましょう。

契約者・賃貸人が死亡した際の手続きの注意点

賃貸者及び賃貸人であった契約者本人が死亡した場合、対応に不安がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
とくに、債券の取り立てや、相続人同士のトラブル、相続放棄などの手続きは、相続関連に精通したプロに依頼することがおすすめです。
手続きに不備があると完了までにやり直しが発生するなどして時間がかかってしまいますし、相続人や契約の相手とトラブルに発展したときの対処を誤ると、事件に陥ってしまう可能性もあるでしょう。
むやみに自分で対処せず、必要に応じて専門家に相談してください。

おわりに

今回は、故人の賃貸・貸借の契約や、ガス・電気・水道・クレジットカードの相続について解説しました。
契約者本人が死亡すると、いろいろな対応に追われて慌ててしまうもの。遺族はどのような手続きが必要なのかよくわからないまま、途方に暮れてしまうことも少なくありません。
家族や身内が死亡した際には、今回ご紹介した内容を参考にしながら、必要な手続きを済ませてください。

監修者:大坂 良太 所有資格:遺品整理士・事件現場特殊清掃士

作業は”丁寧”がモットー。大切な人が遺したものだから、私たちも 大切に扱わせていただきます。遺品にまつわる思い出話をうかがいながら、 一つずつ整理していく。こうした遺品整理の過程が「思い出の整理」となり、 少しでもお客様の心が温かくなればと願っています。

大坂 良太

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