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遺品整理がトラブルに!?「相続放棄できない」「形見分けはしないほうがいい」の真相

2021/07/10

遺品整理がトラブルに!?「相続放棄できない」「形見分けはしないほうがいい」の真相

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「遺品整理をすると相続放棄ができなくなる」「相続の意思が曖昧なら形見分けをしないほうが良い」といった声を耳にすることがあります。
もともと、遺品整理はトラブルが多いものですが、場合によっては思わぬ損害を被ったり、金銭トラブルに巻き込まれたりするなど、深刻なケースも珍しくありません。
そこで、今回は遺品整理に関する問題について解説します。遺品整理を行うことで相続放棄が難しくなるのは本当なのか、詳しく見ていきましょう。

遺品整理をすると相続放棄ができなくなるのは本当?

遺品整理をすると相続放棄ができなくなってしまうという話は本当です。
故人の死後「早く片付けたいから…」と、安易な気持ちで遺品整理を初めてしまう方がいます。遺品整理自体は悪いことではありませんが、特定の遺族が遺品整理を行うと「相続することを認めた」と判断されてしまうのです。たとえ、すべての遺品を処分したわけではなく、一部の不用品を処分しただけであっても、相続放棄ができなくなってしまいます。
そのため、故人が抱えていた借金や維持・管理費が高額な不動産などの、「負の財産」を引き継ぐことになりかねません。
相続では必ずしも、価値のあるものだけを引き継げるわけではありませんので、独断で遺品整理を行うことは避けた方が無難です。

相続を放棄しても遺品整理必須の場合も…

相続を放棄しても遺品整理が必須となる場合があります。比較的特殊な例ではありますが、まずは以下をご覧ください。

・故人の連帯保証人となっていた場合(故人が賃貸物件に住んでいた場合)
・故人が孤独死である場合
・賃貸住宅や土地などの財産の管理義務がある場合

故人が賃貸物件に住んでいて、なおかつ自分が故人の連帯保証人となっていた場合や、故人が孤独死をしていた場合は、仮に相続を放棄しても遺品整理を行わなければなりません。
上記の状況を放置していると、賃貸物件の契約上で問題が発生したり、金銭トラブルを引き起こすリスクがあります。また、孤独死した物件を放置していると、悪臭や腐敗などにより近隣住民からクレームが寄せられることもあるでしょう。
そのため、上記に該当する場合は、相続を放棄しても速やかに遺品整理を行わなければなりません。
ちなみに、故人が賃貸住宅や建物、土地などを所有していた場合、特定の相続人に管理義務が課せられます。相続人の誰に管理義務があるかは、相続人の優先順位で異なりますが、仮に義務があると判断された場合は、相続を放棄しても遺品整理として不動産関連の対応を行わなければなりません。

遺品整理ではなく「形見分け」ならOKなの?

遺品整理として故人の物に触るのではなく、「形見分け」として触れるのであれば、法律上問題はないとされています。しかし、形見分けをするにあたり注意したいのが「客観的に見ても価値がない」と判断できるものに限る点です。
たとえば、美術品や骨董品、貴金属などは、価値が高いものである場合も珍しくありません。万が一形見分けとして価値の高いものを遺族同士で分けてしまうと、それぞれに「相続する意思がある」と判断されてしまいます。
「思い出の写真」「手紙」などのような、個人的なものであれば問題ない場合が多いですが、不安な場合には形見分けとしても触れないほうが無難です。

トラブルを回避して遺品整理をするには?

故人がいない以上、いずれは遺品整理をしなければなりません。いつまでも放置していては、片付けが進みませんし、遺族同士でのトラブルを招く可能性もあります。
とはいえ、むやみに遺品整理をしてしまうと、相続に承認したと見なされますので、「どうしたらいいのか分からない」と悩む方は多いです。
トラブルや相続の強制を回避しつつ、遺品整理をしたい場合には、以下の方法を検討してみてください。

遺族で話し合う

まずは、遺族できちんと話し合ったうえで遺品整理について明確にする必要があります。
基本的に、配偶者や子どもが相続人となりますが、複雑な状況であれば近親者以外の人物が相続人となることもあるでしょう。
遺品整理について話し合うことは、相続にもつながることですので、独断で行動せずに話し合いを重ねて、全員の合意を得たうえで動くことが大切です。

専門家に相談する

遺族だけで話し合ってもうまくまとまらない…という場合には、弁護士などの専門家に相談してください。
遺品整理や相続への知見が深い弁護士であれば、状況を見ながら適切にアドバイスしてくれます。
また、相続の放棄の意思について相談しておくことで、必要な工程なども考えてくれるでしょう。

遺品整理業者に依頼する

遺品整理仕が在籍する遺品整理業者への委託であれば、「価値のあるもの」「価値のないもの」をしっかりと見極めてくれます。また、独自のルートにより必要な対応があれば、その都度アドバイスを受けることが可能。
また、孤独死などにより、「悪臭がひどい」「汚物が多い」といった状況も、プロ品質で解決してくれますので非常に便利です。

おわりに

本ページでは、遺品整理と相続の関係についてご紹介しました。
基本的に、遺品整理を行うと、相続の意思があると見なされますので、「相続放棄できない」といった事態に陥ってしまいます。
相続人の方は、今回ご紹介した内容を参考にしながら、今一度今後の対応・行動について考えてみてください。

監修者:大坂 良太 所有資格:遺品整理士・事件現場特殊清掃士

作業は”丁寧”がモットー。大切な人が遺したものだから、私たちも 大切に扱わせていただきます。遺品にまつわる思い出話をうかがいながら、 一つずつ整理していく。こうした遺品整理の過程が「思い出の整理」となり、 少しでもお客様の心が温かくなればと願っています。

大坂 良太

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