エンディングノートと遺言書の違い
2020/02/06
エンディングノートと遺言書には
大きな違いがあることをご存知ですか?
残されたご家族に対してご自身の思いや遺志を伝えるための大切な手段なのですが
この2つの違いが分かっていないと、後にご家族の間で争いになったりすることもあります。
今回は遺言書の違いをご紹介します。

◆エンディングノート
もしもの時に備えて、ご自身の死後、葬式や遺産相続、納骨、医療や介護など家族や周囲の人に
伝えたいことを書き残したり出来るノートのことをエンディングノートといいます。
意識不明になってしまった場合の延命治療のことなど、生前のことについても書くことが可能であり、
決められた形式はないのでご自分が書き残しておきたいと思う項目について、自由に構成していくことが出来ます。基本的に、法的効力がないので、
決まりがなく好きなように書いて良いのですが強制させることはできません。
エンディングノートは死後すぐに、もしくは生前でも確認ができるので亡くなった方の希望をすぐに知ることができますし、 意識不明の状態になってしまった場合にも内容を知ることができるのでご家族の負担を軽減するという役割を持っています。
市販のエンディングノートで書いたり、PCやスマホで自由に書いて作成も可能なので
作成に費用はあまりかかりません。
エンディングノートを書いても、それを必要とするときに見つけられなければ意味がないので必ず、
家族にエンディングノートの存在を知らせ、保管場所を伝えておいてください。

◆遺言書
遺言書には法的効力がありますが、書けるのは
”死後”のことに関してのみです。
相続財産の分割の仕方などについて、遺言書の内容に従わせることができます。
法律に従った内容で遺言書を作る必要があり、詳細な部分まで決まりがあるのが特徴です。
決められた形式以外の書き方をした遺言書の内容は、法的効力を持たないため無効となってしまいます。
さらに遺言書と正式に認められるためには、公証役場の公証人や家庭裁判所の判断が必要となり、
相続対象となる金額によっては高額な費用がかかることもありますので注意が必要です。
近年、遺産相続に関する争いは年々増加しておりますので、万が一親族間で争うことがあっても
法律で認められた遺言書の内容に従い、その場を収めることができますのでこのような不安も和らぎます。
遺言書の確認は家庭裁判所の検認を受けた上で相続人全員がそろわなければ、開封することができません。
いかがでしょうか。人生がいつ終わりを迎えるかは、誰にもわかりません。しかし、必ずその時は来ます。
そしてその時が来たら、大切な家族や友人へのメッセージを届ける術はなくなってしまいます。
ご自身の歩んだ人生を振り返るためにも、早いうちから少しずつでも書いてみてはいかがでしょうか。
エンディングノートと遺言書には、法的効力の有無という大きな違いがありますのでどちらか一方だけでなく、両方作っておくことで本人の意思をより効果的に遺すことができます。
ただし、気持ちは時間の経過で変わることもあるので、作成後は内容を定期的に見直すようにしましょう。
書き終えた時にはこれまで考えていなかった自分の死と深く向き合うことができ、
残りの人生をより素晴らしいものに過ごせるよう心がけるきっかけにもなります。
監修者:大坂 良太 所有資格:遺品整理士・事件現場特殊清掃士
作業は”丁寧”がモットー。大切な人が遺したものだから、私たちも 大切に扱わせていただきます。遺品にまつわる思い出話をうかがいながら、 一つずつ整理していく。こうした遺品整理の過程が「思い出の整理」となり、 少しでもお客様の心が温かくなればと願っています。
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