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遺言書を見つけたらどうする?正しい開封手順や注意点について

2022/03/25

遺言書を見つけたらどうする?正しい開封手順や注意点について

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家族が亡くなった後、遺言書が見つかることは決して珍しくありません。
故人としては、自分が亡くなった後に遺族同士でトラブルが起きるのは避けたいと考えるもの。そういった故人の場合は生前のうちに遺言書として、自分の意向を文書にまとめている場合が多いです。
しかし、その遺言書を遺族が取り扱う場合には、正しい手順を踏んでいく必要があります。
今回は、遺言書が見つかったときの、開封手順や注意点などについて詳しく解説します。

遺言書は3種類ある

遺言書は、大きく3種類に分けられるのをご存じですか?
種類ごとに遺言書の特徴が異なるので、それぞれを正しく理解しておく必要があります。
具体的に、どのような種類があるのか、以下を確認しておきましょう。

遺言公正証書

遺言公正証書とは、最も信頼性の高い遺言書です。
故人が生前のうちに、公証人立ち合いのもとで作成している遺言書。作成した遺言書は、本人の同意のもと、原本を公正証書で保管します。そのため、第三者によって遺言書の内容が改ざんされてしまう心配がありません。

遺言自筆証書

遺言自筆証書とは、一般的に「遺言書」と聞いてイメージする方が多い種類です。
故人が生前のうちに遺言書として文書を作成し、そのまま本人が保管しておくのが特徴。公正証書へ保管することはないため、遺族が遺品整理などをしている際に遺言書が見つかるケースも多いです。

遺言秘密証書

遺言秘密証書とは、遺言書を作成した本人が「遺言書の存在証明」をしてもらうものです。
どのような遺言書を作成したのかは本人にしかわからず、公証役場も内容を把握していません。
そのため、「誰にも知られずに遺言書を作成したい」といった方が、遺言秘密証書を選んでいます。

遺言書を発見したときの開封手順

遺言書を発見したとき、むやみに自己判断で開封するのは避けることをおすすめします。
万が一、自宅から遺言書が見つかったら、以下の手順で開封を進めていきましょう。

まずは「検認」の申し込みを行う

故人の遺言書を見つけたら、まずは「検認」の申し込みを行いましょう。
検認を行う理由は、遺言書の改ざん防止です。遺言書の内容が第三者によって改ざんされることのないよう、記載されている内容及び遺言書の状態などを記録します。これにより、後々思わぬ形で遺言書が改ざんされてしまっても、正しい内容と照合すれば問題はありません。
とくに、公正証書が内容を把握していない「遺言自筆証書」や、「遺言秘密証書」などは後々改ざんされると「どのように変更されたのか」が分かりにくいもの。検認の申し込みは必須であるといえます。

検認までは遺言書を保管する

検認を申し込んでも、実際に検認されるまでにはおおよそ数週間~1ヶ月の期間を要します。
そのため、検認が行われるまでは遺族の代表者などが責任を持って大切に保管しておかなければなりません。
第三者による思わぬ改ざんなどを防ぐためにも、なるべく金庫へ保管しておくことが望ましいでしょう。
また、金庫がない場合は、他人の目に触れることがないような場所、鍵付きの収納スペースなどを選んで保管すると安心です。

遺言書を発見したときの注意点

遺言書を発見したとき、「気を付けたい注意点」があります。
初めて遺言書を見つけると、どうしたらいいのかわからず、自己判断で対応してしまいがち。しかし、場合によっては遺族同士のトラブルにもつながるので、以下を把握したうえで遺言書を取り扱ってください。

遺言書は勝手に開封しない

基本的に、遺言書は見つけてもすぐに開封してはいけません。
実は、民法1004条で遺言書の検認が定められています。遺言書を見つけたからといって、思わず開封してしまうと罰則を受けることがあります。
思いもよらないタイミングで遺言書を見つけるとついつい開封したくなってしまいますが、トラブルを避けるためにもその場での開封は絶対にしないでください。

自己判断での偽造・処分はNG

遺言書を見つけた後、内容を偽造したり、処分したりすることは絶対にNGです。
内容の偽造(改ざん)は、故人の想いを無視することにもつながります。自分に有利な内容にしようとする行為は、民法の違反にもつながるため注意してください。
また、安易に処分してしまうのもNGです。悪意がなくても、遺言書を処分すると他者からは「自分にとって都合の良いように事を運ぼうとしている」と見えます。
当然、トラブルを招く原因の筆頭となるため、自己判断での処分は避けましょう。

おわりに

遺言書は、故人からのメッセージであり、遺族たちのことを思って作成した文書でもあります。
故人の想いを尊重するためにも、正しい手順で開封を行い、遺族同士で共有しなければなりません。
遺言書を見つけたときには、むやみに触らず「すぐに検認の申し込みをする」を意識して対応しましょう。

監修者:大坂 良太 所有資格:遺品整理士・事件現場特殊清掃士

作業は”丁寧”がモットー。大切な人が遺したものだから、私たちも 大切に扱わせていただきます。遺品にまつわる思い出話をうかがいながら、 一つずつ整理していく。こうした遺品整理の過程が「思い出の整理」となり、 少しでもお客様の心が温かくなればと願っています。

大坂 良太

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