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遺族基礎年金と遺族厚生年金って何が違うの?それぞれの概要や受給要件、年額について

2021/10/26

遺族基礎年金と遺族厚生年金って何が違うの?それぞれの概要や受給要件、年額について

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「遺族基礎年金と遺族厚生年金って何が違うの?」といった疑問を感じている方はいらっしゃいませんか?
いずれも、家族が死亡したときに受け取れる年金ですが、実は受給要件や年額などに違いがあります。あまり知られていませんが、状況やシーンなどによって適切なものが異なるため、あらかじめ詳細を把握しておかなければなりません。
本ページでは、そんな「遺族基礎年金と遺族厚生年金」の違いについて詳しく解説していきます。

遺族基礎年金・遺族厚生年金の概要

遺族基礎年金・遺族厚生年金は、家族の大黒柱であった人が亡くなったときに給付される年金です。
国民年金もしくは厚生年金に加入している被保険者の死亡など、一定の条件がありますが、基本的には収入を大きく損なうことになったときに受給できます。
また、「すでに年金を受け取っている人の死亡」でも、遺族基礎年金や遺族厚生年金が受給可能です。

遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給要件

遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給要件は以下の通りです。

遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金の受給要件は、死亡したのが国民年金に加入している人、もしくは老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人であることです。そのため、上記に該当しない場合には、遺族基礎年金を受け取ることはできません。
また、遺族基礎年金を受給できるのは、上記の要件に加えて、「死亡時に国民年金に加入していた」「死亡時に日本国内に住所があった」といった2つの要件を満たしている場合です。
事情により、一旦国民年金から厚生年金に切り替えていたタイミングであったり、国籍が日本でも海外に住所があったりすると、遺族基礎年金の受給要件は対象外となってしまいます。海外で生活することが多い方は注意してください。
なお、遺族基礎年金の受給資格を持つのは、死亡した人によって生計が維持されていた子や配偶者です。「子」の場合は、18歳になった年度の3月31日を経過しておらず、婚姻していない場合に限ります。ただし、障害年金の障害等級1級もしくは2級の場合に限り、20歳未満となっています。

遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金の受給要件は、厚生年金に加入中の被保険者もしくは、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったときに受給できます。
また、厚生年金に加入中、病気や怪我を負い、初診日から5年以内に死亡したときにも受給可能です。
ただし、保険料の納付期間に注意が必要です。原則として、厚生年金と共済組合、国民年金の納付期間を合計した際に3分の2以上でなければなりません。つまり、長年未納状態にあると、遺族厚生年金を受給できない可能性があるのです。
とはいえ、「特例」が設けられているので、必ずしも上記に該当すると受給できないとは言い切れません。特例が認められるのは、2026年3月31日までに65歳未満で死亡した場合、死亡した月の前々月までに、未納や滞納がない場合です。仮に、長年未納・滞納状態にあっても、年金を支払っていたタイミングによっては受給できます。
ちなみに、遺族厚生年金の受給資格を持つのは、死亡した人によって生計が維持されていた妻や子ども、55歳以上の夫、父母、祖父母などです。遺族基礎年金と比べると、受給資格を持つ対象者が多いのが特徴です。

遺族基礎年金・遺族厚生年金の年額

遺族基礎年金の違いは受給要件だけではなく、「年額」にも言えることです。
ここからは、遺族基礎年金と、遺族厚生年金の年額についてご紹介します。

遺族基礎年金の年額と計算方法

遺族基礎年金の年額は、2021年10月時点で基本額が78万1,700円+子の加算額です。
子の加算額においては、第1子と第2子がそれぞれ22万4,900円です。しかし、第3子以降はそれぞれ7万5,000円と加算額が下がるので注意してください。
子ども自身が受給する場合は、子が1人の場合は加算額なし、2人の場合が22万4,900円、3人の場合は29万9,900円が加算額として設定されています。

遺族厚生年金の年額と計算方法

遺族厚生年金の場合、年額は死亡した人の収入に応じて変動したり、納付した厚生年金保険料の額・期間などによって大きく異なります。
そのため、遺族基礎年金とは異なりすべてのケースで同じ額が納付されるというわけではありません。
さらに、夫を亡くした妻の年齢によっては、中高齢寡婦加算を加算できることもあります。中高齢寡婦加算が加算できる具体的な要件は、妻の年齢が40歳以上であることです。中高齢寡婦加算が加算できる場合は、遺族厚生年金に加えて58万6,300円がプラスされます。

おわりに

遺族基礎年金や遺族厚生年金は、いずれも似たようなイメージに感じますが、根本的な部分から大きな違いがあります。年額にも差があるので正しく理解したうえで、自身のケースと照らし合わせることが大切です。
現在、遺族年金の受給を検討している方は、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」それぞれについて理解を深めましょう。

監修者:大坂 良太 所有資格:遺品整理士・事件現場特殊清掃士

作業は”丁寧”がモットー。大切な人が遺したものだから、私たちも 大切に扱わせていただきます。遺品にまつわる思い出話をうかがいながら、 一つずつ整理していく。こうした遺品整理の過程が「思い出の整理」となり、 少しでもお客様の心が温かくなればと願っています。

大坂 良太

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