年金受給者が死亡したらどうする?遺族が必要な手続きまとめ
2022/09/26
年金受給者であった親などの身内が、死亡した場合には遺族がどのような手続きをしなければならないのかご存じですか?
身内が亡くなると、葬儀の手配や各種いろいろな手続きに追われることになるので忘れがちですが、故人が年金受給者であった場合には、もちろん年金関連の手続きが必要となります。
そこで、今回は年金受給者であった身内が亡くなった場合の手続きについて、詳しくご紹介します。
目次
年金受給者が死亡したときの手続きは必須
家族などの身内が死亡したら、遺族が対応しなければならない手続きは多いものです。とくに、年金受給者が死亡したときの手続きは、通常とは異なる手続きがあるので、あらかじめ情報収集しておき忘れないようにしなければなりません。
とくに、家族が死亡したにも関わらず、手続きをせずに年金を受給し続けることにならないよう注意が必要です。
年金受給者の家族が死亡したら、速やかに各手続きを済ませるようにしましょう。
受給者の「年金受給者死亡届」を提出する
年金受給者が死亡したら、まずは受給者の年金受給者死亡届を提出します。
これまでに受給していた年金は、死亡すると年金を受給する権利を失います。年金受給者死亡届は、その年金を受給する権利がなくなったことを市区町村に申し出る意味もあり、絶対に忘れてはいけない手続きです。
ちなみに、年金受給者死亡届は、「年金事務所」「年金相談センター」「年金ダイヤルに電話して送付してもらう」「日本年金機構のウェブサイトからダウンロードして印刷」などの方法で入手できます。
なお、年金受給者死亡届には提出期限が設けられています。故人が加入していた年金が国民年金の場合は個人が死亡した日から14日以内に提出しなければなりません。厚生年金・共催年金の場合は、死亡した日から10日が提出期限です。
うっかり忘れてしまうことのないよう、早めに必要書類を揃えて提出してください。
未支給年金の請求手続き
年金受給者が死亡したら、遺族は「未支給年金」を請求する必要があります。年金は後払いとなるので、未支給となる年金が発生するためです。
前回の年金支給から、死亡した日までの年金はまだ支払いが済んでいないことが多いので、遺族はその不足分を請求することができます。
「もう亡くなったから請求できない」と考える方も多いですが、未支給に該当する分はきちんと請求が可能です。
本来受け取れるはずの年金が受け取れなくなってしまうので、未支給年金の請求は忘れないようにしましょう。
また、未支給年金の請求は忘れやすいので、上記で触れた「年金受給者死亡届」の提出のときに、同時に請求手続きも済ませておくことをおすすめします。
年金受給者死亡届と、未支給年金の請求をセットで把握しておくと、手続き忘れを防ぎやすくなるのでおすすめです。
遺族給付の請求手続き
亡くなった故人が生計を立てているような人であった場合、遺族給付の請求が可能です。
遺族給付は、一家の大黒柱とも呼べる人が亡くなり、主となる収入がなくなってしまった場合に、必要な収入になります。
ただし、一口に「遺族給付」といっても、大きく4つの種類があるので注意が必要です。
それぞれの詳細については、以下を参考にしてみてください。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、故人が国民年金の加入者であった場合に遺族が受け取れる年金のことです。
一定の要件を満たせば、「780,900円+子どもの加算額」を受け取れます。
子どもの加算額とは、1~2人目が224,700円、3人目以降が1人あたり74,900円という額です。
ただし、子どもとして認められるのは、18歳になる年度の3月31日まで。故人が亡くなったときに胎児であっても、子どもとして認められます。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、故人が厚生年金に加入していた場合に、遺族が受け取れる年金です。
前項の遺族基礎年金同様、一定の要件を満たす必要がありますが、要件を満たせれば一定期間まとまった年金を受け取ることができます。
遺族厚生年金の受給要件は、死亡した人が生計を維持していたケースです。生計を維持していたのが自分であったり、故人の収入が著しく低かったりするなど、故人が生計を維持していたと判断できない場合は遺族厚生年金を受給できない可能性があります。
寡婦年金
寡婦年金は、夫が亡くなったときに妻に支給される年金のことです。
ただし、国民年金の保険者として保険料を納めた期間が10年以上に及ぶことと、婚姻関係が10年以上継続していたことなど、一定の要件があります。婚姻届を提出していない「内縁の妻」も対象です。
しかし、夫が障害基礎年金の受給者である場合や、老齢基礎年金を受給したことがある場合、寡婦年金の対象外となるので注意が必要です。
そのうえ、妻を亡くした夫は、寡婦年金を受給することはできません。「専業主夫」の存在が増えているものの、まだまだ年金制度としては寡夫が認められていない状況です。
死亡一時金
死亡一時金とは、国民年金の加入者が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡した場合に、遺族に支給されるお金です。
支給金額は、納付月数によって異なります。たとえば、36月以上180月未満であれば、受給できる金額は12万円です。420月以上にも及ぶ期間納付していたら、32万円もの金額を受給できます。
納付月数によって受給額が異なるので、故人の納付状況を確認してみてください。
おわりに
今回は、年金受給者が死亡した場合にどのような手続きが必要なのかをご紹介しました。
手続きをしないとトラブルになるもの、手続きを忘れると損するものなど、いろいろな手続きを幅広くご紹介したので、万が一の際にはぜひ参考にしてみてください。
いざというときに慌てなくて済むよう、本ページを参考にしながら、情報収集や準備を進めていきましょう。
監修者:大坂 良太 所有資格:遺品整理士・事件現場特殊清掃士
作業は”丁寧”がモットー。大切な人が遺したものだから、私たちも 大切に扱わせていただきます。遺品にまつわる思い出話をうかがいながら、 一つずつ整理していく。こうした遺品整理の過程が「思い出の整理」となり、 少しでもお客様の心が温かくなればと願っています。
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