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遺族厚生年金における「中高齢寡婦加算」制度って?受給要件を詳しく解説

2021/07/20

遺族厚生年金における「中高齢寡婦加算」制度って?受給要件を詳しく解説

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遺族厚生年金における「中高齢寡婦加算」についてご存じですか?
一定の要件を満たした場合にのみ、妻に給付される年金制度の一つですが、あまり知られていない制度でもあります。
正しく知っておかないと、スムーズに受給できなくなってしまううえに、損することにもなりかねません。
本ページでは、遺族厚生年金について詳しく解説しますので、配偶者(夫)が亡くなった場合の対応について理解を深めましょう。

遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算」とは

そもそも、遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算」とはどのような制度なのでしょうか。
まずは、遺族厚生年金における、中高齢寡婦加算について解説します。

夫を亡くした妻の年金制度

中高齢寡婦加算とは、夫を亡くした妻の年金制度のことです。
必ずしも、夫を亡くした妻の全員に該当する制度ではなく、「遺族基礎年金を受給できない」「遺族基礎年金の給付が終了している」などの妻に該当します。
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算における一定の要件を満たしていれば、子どもの有無に関わらず、受給することが可能。
夫を亡くしたことで、経済的な不安が増えた妻にとって、中高齢寡婦加算は非常に重要な値金制度といえるでしょう。

年間58万6,300円支給

遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算」の支給額は、年間58万6,300円と設定されています。
1か月に換算すると、おおよそ5万円弱です。生活費や支払いに困窮しないよう、遺族基礎年金の4分の3の額が支給される中高齢寡婦加算。未亡人の妻の生活を支える貴重な収入源となります。

妻を亡くした夫には該当しない

遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算」は、あくまでも夫を亡くした妻に向けた年金制度です。そのため、妻を亡くした夫には該当しません。
そもそも、中高齢寡婦加算の「寡婦」は、未亡人を指します。夫と死別した後も、再婚することなく過ごしている妻を対象としていますので、夫側には該当しないのが現状です。
また、2021年現在、中高齢寡婦加算などのような仕組みで、夫向けに定められている制度はありません。

遺族厚生年金「中高齢寡婦加算」の受給要件

遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算」は、一定の要件を満たした妻にのみ支給されます。
ここからは、具体的な受給要件について触れていきますので、ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてみてください。

妻側が満たすべき要件

中高齢寡婦加算を受給するにあたり、妻側が満たすべき要件は以下の通りです。

1.夫が死亡した時点で夫が生計を支えていた
2.夫が死亡した当時、年齢が40歳以上65歳未満。なおかつ、生計が同じで「遺族基礎年金の支給対象となる子ども」がいない
3.遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子どもを持つ妻が、子が18歳に達したことなどが理由で、遺族基礎年金を受給できなくなった

子どもの有無で中高齢寡婦加算の受給可否が決定するわけではありません。しかし、子どもの状況や、妻側の事情により中高齢寡婦加算の受給可否が変わることがあります。
ちなみに、「3」の内容においては、遺族基礎年金を受給できる年齢が18歳までとなっていますが、障害の状態にある子の場合は20歳に達した時点で基礎年金を受給できなくなります。
年金制度は年齢制限など、複雑な内容が多いため必要に応じて市区町村の窓口で相談してみることがおすすめです。

夫側が満たすべき要件(死亡時)

中高齢寡婦加算を受給するにあたり、死亡時の夫が満たしているべき要件があります。
具体的には下記の3つです。

1.死亡当時、夫が厚生年金保険に加入していた
2.病気やケガにより初診日から5年以内に死亡した(被保険者期間中)
3.1級または2級の障害厚生年金を受給していた

夫を亡くした妻が、中高齢寡婦加算を受給するためには夫自身が厚生年金保険に加入している必要があります。ほかにも、死亡期日や障害厚生年金の受給可否など、満たすべき要件が複数ありますので注意してください。

「経過的寡婦加算」について

遺族厚生年金の一つ「中高寡婦加算」は、対象が40歳から65歳ですが、65歳を超えると「経過的寡婦加算」に切り替わります。
65歳を過ぎたタイミングで、経過的寡婦加算に切り替えることで、妻の年金額の低下を防ぎやすくなるのです。
状況によって異なるものの、妻の老齢基礎年金が減額されていた場合、中高齢寡婦加算では受給額が大幅に下がる可能性があります。
これでは、妻の経済的負担が大きくなってしまうため、困窮を防ぐという意味でも65歳を過ぎると経過的寡婦加算へ切り替えるのです。
ちなみに、経過的寡婦加算は、下記の計算方法で算出することができます。

【経過的寡婦加算算出方法】
経過的寡婦加算=中高齢寡婦加算(586,300円)-老齢基礎年金の満額×乗率

具体的な受給額は、基礎年金の額などによって異なることを覚えておきましょう。

おわりに

夫を亡くした妻にとって、経済的な不安は図り知れません。
しかし、日本では経済的な負担を解消するために、さまざまな制度が確立されています。まずは、受給できる年金制度や給付関連についてリサーチし、自身が要件を満たしているかチェックしてみるといいでしょう。

監修者:大坂 良太 所有資格:遺品整理士・事件現場特殊清掃士

作業は”丁寧”がモットー。大切な人が遺したものだから、私たちも 大切に扱わせていただきます。遺品にまつわる思い出話をうかがいながら、 一つずつ整理していく。こうした遺品整理の過程が「思い出の整理」となり、 少しでもお客様の心が温かくなればと願っています。

大坂 良太

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